第1条 名称
本会は「浄土宗奈良教区青年会」(以下、「本会」という)と称し、事務所を会長の指定する場所に置く。
第2条 目的
本会は宗祖法然上人の立教開宗の精神に基づいて青年僧侶の研鑽と親睦を計り教化の実をあげることを目的とする。
第3条 事業
前条の目的達成のために以下の事業を行う。
- 教学の布教・法式の研修
- 青少年教化活動の推進
- 会員相互の親睦を深めるための行事
- 教区事業への協力と関係諸団体との連絡
- その他の目的達成のため必要と認められる事業
第4条 会員
本会の会員は以下の者をもって構成する。
- 県内に居住する満18歳より43歳までの青年僧侶
- その他希望する寺庭青年
- 会費を2年間滞納した者は会員としての資格を失う
第5条 役員・理事
本会に以下の役員を置きその任期は2年とする。但し再任を妨げない。任期中に上限年令に達してもその職務を継続することができる。会長1名・副会長2名・総務1名・事務局長1名・事務局次長1名・会計1名・監査2名とする。理事は各組1名とする。
- 会長・副会長・監査は理事会において選出し総会の承認をえる。
- 総務・事務局長・同次長・会計は会長が指名し総会の承認をえる。
- 上記役員の他、別に必要ある時は、会長が委嘱指名し総会の承認をえて、役員並びに委員会を置くことができる。
第6条 職務
役員の職務を以下の通りとする。
- 会長は本会を代表し会務を統理する。
- 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
- 総務は各専門部の連絡協調につとめ、その研修を推進する。
- 事務局長は本会の事務局を統理し、事務円滑処理につとめる。
- 事務局次長は事務局長を補佐する。
- 会計は本会の会計を司る。
- 理事は理事会を構成し会務を分承して本会の運営に当たる。
- 監査は会計の監査を行う。
第7条 顧問・参与
本会に顧問を推戴し参与を置くことができる。顧問は、教区長・教化団長・教区議会議長・宗会議員とする。参与は歴代会長並びに理事会の推挙により総会で承認された者とする。
第8条 会議
会議については以下の通りに定める。
- 本会は年1回以上の総会を開くものとする。
- 理事会は総会に次ぐ決議機関で年度の予算・決算・事業計画および会長の必要と認めた案件の審議をする。
- 会議は出席者の過半数をもって決する。
第9条 会計
会計については以下の通りに定める。
- 本会の会計は会費・助成金・寄付金・その他をもってこれに当てる。
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条 会費
本会は別に定めるところの年会費を拠出するものとする。
第11条 会則変更
本会則を変更するときは総会の議決を必要とする。
第12条 付則
- 本会則は昭和45年5月22日より施行する。
- 本会則は昭和47年6月3日に一部改正する。
- 本会則は昭和51年6月19日に一部改正する。
- 本会則は昭和52年5月22日に一部改正する。
- 本会則は昭和55年6月14日に一部改正する。
- 本会則は昭和62年3月28日に一部改正する。
- 本会則は平成2年4月21日に一部改正する。
- 本会則は平成14年4月12日に一部改正する。
以上